NPO法人シニアネット久留米・定款
第1章 総則
第1条(名称)
この法人は、特定非営利活動法人シニアネット久留米と称し、略称を SNK(Senior-Net Kurume)とする。
第2条(事務所)
この法人は、主たる事務所を福岡県久留米市に置く。
第3条(目的)
この法人は、インターネットを通じ、会員の生きがい作り仲間作りを支援することにより、シニアの豊かな生活、健全な街づくり、子供たちの健全育成、国際交流等を推進し、もって住みやすい社会環境づくりに寄与することを目的とする。
第4条(特定非営利活動の種類)
この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
第5条(事業)
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
- シニアのためのパソコン教室及び相談室の開催
- パソコン指導のシニア・インストラクターの養成
- パソコンを通じての子供たちとの交流
- 自治体からの要請に基く市民対象のパソコン教室の開催
- シニアが核となって行うサークル活動及びイベントの企画、運営、支援
- 全国及び世界のシニアのネットとの交流、連絡、協調
- 本会の事業に必要な機関紙、ホームページ、メンバー間の情報交換を行うためのメーリングリストなどの発行、開設、運営
- 商店街等との協力による情報プラザの運営
(2) 収益事業
- 各種学習教室事業
- 物品の販売事業
- 出版事業
- シニアの生活活性化に関連した仲介事業
- ソーホー(SOHO)コンサルティング事業
第2章 会 員
第6条(種類)
この法人には、次に掲げる会員を置き、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
- 正会員 この法人の目的に賛同し入会した個人
- 賛助会員 この法人の目的に賛同して入会し、賛助する企業及び団体
- その他の会員 別に規則において定めた会員
第7条(入会手続及び会費)
この法人の会員になろうとする者は、別に定める入会届を理事長に提出し、会費を払い込むことによって会員となることができる。
2 会費の額は、別に規則において定める。
第8条(退会)
会員は、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
2 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、退会したものとみなすことができる。
- 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
- 会費を2年以上滞納したとき
- 除名されたとき
第9条(除名)
会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- 法令、この法人の定款又は規則に違反し、又は公序良俗に著しく反する行為をしたとき
- この法人の名誉を毀損し、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき
第10条(会費等の不返還)
この法人は、すでに納入された会費その他の拠出金品は返還しない。
第3章 役 員
第11条(種類及び定数)
この法人に次の役員を置く。
- 理事 3人以上
- 監事 1人以上
2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とし、専務理事1人、常務理事若干名を置くことができる。
第12条(選任等)
理事は、理事会で選任し、総会に報告する。
2 理事長及び副理事長並びに専務理事・常務理事は、理事会で選任する。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、総会で選任する。
第13条(職務)
理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
3 専務理事は、理事長・副理事長を補佐し、対外折衝業務等を処理する。
4 常務理事は、理事会の議決に基づいて、この法人の収益事業等を処理する。
5 理事は、理事会を構成し、この定款の定め、総会及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
- 理事の業務執行の状況を監査すること
- この法人の財産の状況を監査すること
- 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
- 前項の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
- 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること
第14条(任期等)
役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は現任者の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第15条(欠員補充)
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
第16条(解任)
理事が、次のいずれかに該当するときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決により、当該理事を解任することができる。この場合、その理事に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
- 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
第17条(報酬等)
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 会 議
第18条(会議の種類)
この法人の会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
第19条(会議の構成)
総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
第20条(会議の権能)
総会は、以下の事項について議決する。
- 定款の変更
- 解散
- 合併
- 事業計画及び収支予算
- 事業報告及び収支決算
- 監事の選任又は解任
- その他この法人の運営に関する重要な事項
2 理事会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。
- 総会に付すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- 事業計画及び収支予算の変更
- 理事の選任又は解任
- 会費の額
- 事務局の組織及び運営
- その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第21条(会議の開催)
通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後2ケ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
- 理事会が必要と認め招集の請求をした場合
- 正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があった場合
- 第13条第6項第4号の規定により、監事から招集があった場合
3 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
- 理事長が必要と認めた場合
- 理事の総数の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があった場合
第22条(招集)
総会及び理事会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開催日の2週間前までに通知しなければならない。
3 理事会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、理事長が必要と認めて招集するときは、この限りではない。
4 前条第2項第1号及び第2号又は同条第3項第2号の規定による請求があった場合は理事長は、速やかに会議を招集しなければならない。
第23条(議長)
総会及び理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
第24条(会議の運営方法)
総会及び理事会の運営方法は、この定款に規定するもののほか、別に定める規則による。
第25条(定足数)
総会は、正会員の4分の1以上が出席した場合に開会する。
2 理事会は、理事の過半数が出席した場合に開会する。
第26条(議決)
総会及び理事会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席者の過半数の同意で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総会及び理事会において、第22条第2項又は第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席者の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
第27条(書面表決等)
総会又は理事会に出席しない者は、あらかじめ通知された議事について、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。
2 前項の代理人は、別に規則で定める代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により表決権を行使する者は、第25条及び前条第1項の適用については、会議に出席したものとみなす。
第28条(議事録)
総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 総会にあっては正会員総数及び出席者数、理事会にあっては理事総数、出席者数及び出席者氏名(いずれの場合も、書面表決者にあってはその旨を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第29条(簡易な事項等に係る議決)
簡易な事項又は急を要する事項については、理事が書面をもって賛否を示すことにより、理事会の議決に代えることができる。
第5章 資産及び会計
第30条(資産の構成)
この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 設立当初の財産目録に記載された資産
- 会費
- 寄付金品
- 政府等からの補助金・助成金
- 資産から生じる収入
- 事業に伴う収入
- その他の収入
第31条(資産の区分)
この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及び収益事業に関する資産の2種とする。
第32条(資産の管理)
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第33条(会計の原則)
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
第34条(会計の区分)
この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及び収益事業に関する会計の2種とする。
第35条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、その翌年の3月31日に終わる。
第36条(事業計画及び収支予算)
この法人の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
2 事業計画及び収支予算の変更は、理事会の議決を経て行う。
第37条(事業報告及び決算)
この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、理事長が事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経たうえ、当該事業年度終了後の通常総会の承認を得なければならない。
2 決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第6章 定款の変更、解散等
第38条(定款の変更)
この定款は、総会において出席した正会員の過半数の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を受けなければ変更することができない。
第39条(解散)
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
- 総会の決議
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- 正会員の欠亡
- 合併
- 破産
- 法第43条の規定による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由により解散する場合は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を経なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散する場合は、所轄庁の認定を受けなければ解散できない。
第40条(残余財産の帰属先)
この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)の際に有する残余財産は、総会において出席した正会員の過半数の議決を経て選定された特定非営利活動法人又は社団法人、財団法人に譲渡するものとする。
第41条(合併)
この法人は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を受けなければ合併することができない。
第7章 雑 則
第42条(事務局)
この法人は、事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第43条(公告の方法)
この法人の公告は、この法人のホームページに掲示するとともに、官報に掲載して行う。 ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公示については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。
第44条(実施規則)
この定款の実施に関し必要な規則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
以上