村長、助役は、村議会議員による村会で選ば
れ、(大正十四年までは村長は郡長または知事
の認可が必要であった)ともに名誉職であるこ
とを原則とし、任期は四年であった。
収入役は村長の推薦で村会選任とされ、任期
は四年、有給吏員とされていた。
そのほかに必要に応じて書記、吏丁を置き、
書記は村長の推薦により村会で選任し、吏丁は
村長の任用であった。
村の職員は、三役のほか、四名から七名の吏
員名が名簿に記されている。
また、諸帳簿書類保存簿(明治三十五年~大 正十一年)によると、
第一種 庶務書類 第一種第二種 学務書類 第一種第二種 衛生書類 第一種 統計表、戸籍簿、寄留簿、村会議事録、村会決議事項留、 第一種 種痘簿、学齢簿、土地台帳、名寄集計簿、村図、字図 第一種 税務書類、印鑑簿、村有財産台帳、部落有財産台帳、 神社、堂、寺台帳、村費、歳入出簿、 第一種 農商事務書類
と記されており図1のような機構になってい
たと思われる。昭和十六年四月一日の矢部大火
で大部分の大事な書類が焼失していて、資料が
乏しいのが残念である。
行政区の変遷については、表二のとおりであ るが、明治三十年以前と明治三十二年から大正 七年までの間は不明である。
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昭和二十一年十一月三日、日本国憲法が公布
された。新憲法の理念にもとづいて、昭和二十
二年四月、統一地方選挙において男女平等の成
年者普通選挙が実施され、村長及び村議会議員
二十二名が誕生したことは、村にとって画期的
な出来事であった。
同年四月十七日には地方自治法が公布され、
村長の行政執行権と議会の議決権が完全に分離
された。これにより両機関の相互牽制によって
地方公共団体の円滑な行政運営を期することと
なった。
助役および収入役の選任については、議会の
同意を得て村長が任命することになったのであ
る。
矢部村役場の体系は図2のとおりである。