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村 名 | 本 高 (慶応4年9月) |
新田高 | 計 | 改 出 (明治2年11月) |
計 |
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大 城 | 717,247 | 286,850 | 1,004,097 | 31,913 | 1,036,010 |
乙 吉 | 55,384 | 12,150 | 67,534 | 81,116 | 148,650 |
乙 丸 | 155,385 | 6,510 | 161,895 | 183,745 | 345,640 |
赤 司 | 504,926 | 43,270 | 548,196 | 329,404 | 877,600 |
山 須 | 128,031 | 3,410 | 131,441 | 97,579 | 229,020 |
稲 数 | 321,700 | 21,490 | 343,190 | 378,130 | 721,320 |
仁王丸 | 444,959 | 19,380 | 464,335 | 376,075 | 840,410 |
塚 島 | 178,218 | △ 1,920 | 180,138 | 31,242 | 211,380 |
中 島 | 135,552 | 45,030 | 180,582 | 8,978 | 189,560 |
千代島 | 357,780 | 88,610 | 446,390 | 178,200 | 624,590 |
計 | 2,999,183 |   | 3,525,798 |   | 5,224,180 |
封建制度の経済的基盤は農業生産にありました。当時、商工業の発達は低く、農業と結びついた手工業的な位置に ありましたので、各藩の財政はかかって貢租にありました。そのため農村政策については特に重点をおきました。 当時の農民人口は全人口の約八〇%内外を占めていましたが、明治二年の調査においてもやはり八〇%内外ですから 近世三〇〇年間農民は必要限度確保されたことがわかります。農村についていえば全人口のほとんど一〇〇%近くが 農民で、近世の農村史は即ち農民史といっても過言ではありません。特殊な存在として浪人と稱する郷土の他神官・ 僧侶・医家・獣医等の特殊な職業をのぞいて、すべてが農民でした。商人の農村居住を厳に制限しましたので、農村 は農民の世界でした。
久留米藩の民政を担当するのが国老のうちの在方で、在方はひとり農村のみならず町方もふくめていました。 天保年間には次のような諸役が設けられています。
惣郡奉行(三人) 郡上奉行(四人) 国方目附 郡奉行(八人) 圍穀用掛 物成取建方 郡方下代 川筋見廻役 大荘屋(二十五人) 荘屋(四六〇人) 検見役(奉行) 検見方目附 { 租税賦課減免等のことを管す} 下見役
幕末には別段方と稱する在方調割賦吟味役で、光銀米一切の受拂勘定帳を検査する役を設けています。
大荘屋の事務所を会所といい、総代(書記)走り番をおきました。庄屋は一村一名で、他に村内の人事を司る横目一人、土地・
租税に関與し庄屋に立会う長百姓四,五人、庄屋の小使を散使といいました。大荘屋二十五組には郡屋と称し、郡方より
支配して、農民の軽罪を犯したものを入禁する建物あり、荘屋には村蔵と称し、農民の耕作を怠ったり庄屋の諭示に背くものを一時拘留しました。
久留米市街には町奉行・町方下代をおき、市内を八区に分け区毎に別当・町毎に目附をおき、公事訴訟などは寺社奉
行、郡上奉行が担当しました。
各村には荘屋をおきましたが、庄屋の職務として租税徴集・官命布達・農事奨励・村内土木事務・裁判・村民の保護 ・戸籍・法禁の宗教調査報告等で、有給ですから一見官吏のごとく見なされますが、村民の選挙によって職につくと いう即ち村民の代表者という点からは明らかに自治的な性質を持っています。「庄屋は一村のうちでも家柄正しく田 園など多く所持したる百姓を村の長とし」(地方凡例録)とあるように、中世からの流れを汲む村の草分けなどが任 ぜられ、久留米藩では事故のない限り世襲されたようです。
したがって庄屋が村民に対してもっていた権威は、今日の自治体の長とは比較にならないほど強いものでした。身分
制度のきびしかった近世は単に士農工商のみでなく、おなじ農民の間にも幾多の身分的な層が厳存していました。
明治初年の大城村関係の庄屋は次のごとくです。近世初期より大体世襲の家が多いようです。
郡名 \ 時代 | 御 井 | 御 原 | 山 本 | ||||
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寛永年間 | 北 野 | 安居野 | 鯵 坂 | 用 丸 | 本 郷 | / | 柳 坂 |
延宝年間 | 北 野 | 安居野 | 鯵 坂 | 用 丸 | 本 郷 | 本 郷 | 柳 坂 |
天保年間 | 北 野 | 安居野 | 五郎丸 | 用 丸 | 高 橋 | 岩 田 | 柳 坂 |
村 落 | 庄 屋 名 |
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大 城 | 金 平 (中垣氏) |
乙 吉 | 俊太郎 (井上氏) |
乙 丸 | 廣 吉 (中垣氏) |
赤 司 | 半五郎 (池辺氏) |
稲 数 | 順 一 (中 氏) |
仁王丸 | 和 藏 (日比生氏) |
塚 島 | 利 作 (福田氏) |
千代島 | 助九郎 (後藤氏) |
中 島 | 中村荘屋の兼任 |
山 須 | 赤司村荘屋の兼任 |
大荘屋は久留米藩中二十五人、郡奉行の指揮監督のもとに庄屋を統轄し、民政の一部を担当しました。享保年苗字帯 刀を許し、翌年には従来家の格式で大荘屋を命じてきたが、今後は人品によって申附けると言っています。しかし事 故のない限り世襲されたことは次の表によってもわかりますが、農民間に於ては絶対的な権威をもってしました。慶 安四年の定により惣郡中より高一〇〇石について十九年を大荘屋給とし一人当り平均二十二石前後にあたります。 大荘屋の支配する区域を「組」といい、大城村は幕末に於ては北野組に属していました。
久留米藩の大荘屋・庄屋の起請文には、藩命に対する絶対服従を約していますように、民政の末端機関としての大 荘屋・荘屋の村政管理は徹底して行われるようです。これらの村役人の人物識見如何によっては眞に村民の利益を代 表して、新田開発に灌漑事業に備荒対策に萬全をつくし、あくなき搾取に対しても抵抗して村民の先頭にあって行動 することもありました。しかし自己の地位を利用して私欲に走り藩政の末端としての専制的態度にでて、村民の反感 の対象となるということもありました。大石堰・床島堰の竣成は前者のよい例であり、 宝暦四年の上三郡百姓一揆や天保年間の亀王組騒動の原因の一つは後者にありました。
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